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更新日:2023年4月11日
電柱などに貼り付けられた違反広告物の除却に御協力ください
~ボランティアによるまちの違反広告物の除却推進制度を実施中~
茨城県では、県屋外広告物条例で「良好な景観形成若しくは風致の維持」及び「公衆に対する危害の防止」を目的として、広告物の設置場所や大きさなどについて、必要な規制を行っています。
金融広告や風俗関連広告を中心としたはり紙や立看板に対しては、各市町村を中心に除却を行っていますが、それと併せて、地域の住民の方々が自主的に違反広告物の除却を行う「茨城県まちの違反広告物追放推進制度」を実施しています。ぜひ、積極的な参加をお願いします。
違反広告物の除却権限を有する市町村から認定を受けた「違反広告物追放推進団体」(地域住民)が、電柱等に表示されたはり紙や立看板の除却を行うことで、住民・行政が一体となって違反広告物の追放を行います。
町内会、商店会、防犯協会、PTA、まちづくり団体、ボランティア団体など
※当該制度への参加は、既存の団体でも、この制度に参加するために新たに結成された団体でもかまいません。
(令和4年4月1日現在、10市町村46団体1,089名参加)
電柱や信号機、ガードレールなどに表示されたはり紙、はり札、立看板、広告旗を除却することができます。
電柱に表示された「はり紙」 街路樹に表示された「はり札」
街路樹,信号柱に設置された「立看板」 電柱に設置された「立看板」
柵に取り付けられた「金属板」
歩道上に設置された「広告旗」
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