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更新日:2024年10月4日
水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例は、水質汚濁防止法の特定事業場に係る排水基準にかえて適用すべき排水基準(上乗せ基準)及びこれを適用する区域の範囲を定めています。
今般、国は、近年における測定技術の進展に鑑み、水質汚濁防止法施行令及び排水基準を定める省令の一部を改正し、水質汚濁防止法に基づく排水基準の項目のうち、「大腸菌群数」について、より的確にふん便汚染を捉えることができる「大腸菌数」に改めるとともに、その基準値を「3,000 個/cm3」から「800 CFU※/mL」に改めました。(令和7年4月1日施行)
※ CFU:コロニー形成単位
これを踏まえ、県では、本条例で規定する上乗せ基準について改正を行いました。
法令改正と同様に、本条例で規定する上乗せ基準についても「大腸菌群数」から「大腸菌数」に改めるとともに、その基準値については現行の大腸菌群数に相当するものに改めました。
対象 | 改正後(大腸菌数) | 改正前(大腸菌群数) |
霞ケ浦及び北浦水域に20㎥/日以上の水を排出する特定事業場(し尿処理施設又は下水道終末処理施設を設置するものに限る。) |
日間平均 300 CFU/mL | 日間平均 1,000 個/cm3 |
その他の10水域(那珂川、利根川等)に30㎥/日以上の水を排出する特定事業場 |
規定なし(省令の基準が適用) |
規定なし(省令の基準が適用) |
対象 | 改正後(大腸菌数) | 改正前(大腸菌群数) |
公共用水域に50㎥/日以上の水を排出する特定事業場 | 日間平均 800 CFU/mL | 日間平均 3,000 個/cm3 |
改正後の条例は、令和6年10月4日に公布され、令和7年4月1日に施行します。
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