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茨城県霞ケ浦水質保全条例施行規則等の改正について

改正の理由

茨城県霞ケ浦水質保全条例及び茨城県生活環境の保全等に関する条例を改正したことに伴い,整合性を図るため,所要の改正をするものです。

改正の内容

茨城県霞ケ浦水質保全条例施行規則

指定施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設の排水基準については,当該処理施設に汚水又は廃液を排出する工場又は事業場に適用される排水基準を適用するものとします(別表第3備考)。

また,特定施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設に,汚水又は廃液を排出する工場又は事業場が複数あり,適用される排水基準が異なる場合は,最も厳しい排水基準を適用します。

茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則

排水特定施設を設置する工場又は事業場に義務付けられている,生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量の測定について見直しを行い,排水基準が適用となる項目のみ測定すれば足りることとします(第21条第1項)。

施行日

2019年3月28日

参考

茨城県霞ケ浦水質保全条例施行規則新旧対照表(PDF:144KB)

茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則新旧対照表(PDF:123KB)

平成31年3月28日付茨城県報第3083号(一部抜粋)(PDF:9,731KB)

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課水環境室-水質保全

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2966

FAX番号:029-301-2997

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