ホーム > 茨城で暮らす > 環境・自然 > 水質 > 工場・事業場の排水対策 > 法令改正(水質関係) > 茨城県霞ケ浦水質保全条例施行規則等の改正について
ここから本文です。
茨城県霞ケ浦水質保全条例及び茨城県生活環境の保全等に関する条例を改正したことに伴い,整合性を図るため,所要の改正をするものです。
指定施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設の排水基準については,当該処理施設に汚水又は廃液を排出する工場又は事業場に適用される排水基準を適用するものとします(別表第3備考)。
また,特定施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設に,汚水又は廃液を排出する工場又は事業場が複数あり,適用される排水基準が異なる場合は,最も厳しい排水基準を適用します。
排水特定施設を設置する工場又は事業場に義務付けられている,生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量の測定について見直しを行い,排水基準が適用となる項目のみ測定すれば足りることとします(第21条第1項)。
2019年3月28日
茨城県霞ケ浦水質保全条例施行規則新旧対照表(PDF:144KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください