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更新日:2021年10月1日

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電動キックボードについて

電動キックボードとは

キックボードに原動機(電動モーター)を装備したもので、電動キックスケーターとも呼ばれる立った状態で運転する乗り物です。

電動キックボードの車両区分

電動キックボードは、道路交通法上の「車両」及び道路運送車両法上の「道路運送車両」に該当し、原動機の定格出力により、区分されます。
電動キックボードの多くは、道路交通法上の原動機付自転車に該当します。

法律上の車両区分

法律上の車両区分

  • 定格出力:0.6キロワット以下
    道路交通法(道路交通法施行規則):原動機付自転車
    道路運送車両法(道路運送車両法施行規則):第一種原動機付自転車
  • 定格出力:0.6キロワットを超え1.00キロワット以下
    道路交通法(道路交通法施行規則):普通自動二輪車(自動車)
    道路運送車両法(道路運送車両法施行規則):第二種原動機付自転車

交通ルール(道路交通法)

電動キックボードにより公道を走行する場合、交通ルールを守らなければなりません。

  • 車両区分に応じた運転免許を受けなければなりません。
  • 乗車用ヘルメットをかぶらないで運転してはいけません。
  • 交通事故があったときには、負傷者の救護や警察官への報告など、必要な措置を取らなければなりません。
  • 歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければなりません。(歩道を通行することはできません。
  • 道路の左側に寄って運転しなければなりません。
  • 信号等に従わなければなりません。
  • 歩行者等の通行を妨げてはなりません。

上記のほか、飲酒運転の禁止、指定場所等での一時停止、携帯電話用装置の使用禁止などがあります。

電動キックボードに必要な構造及び装置(道路運送車両法)

電動キックボードには、道路運送車両法の車両区分に応じた構造及び装置が必要です。

原動機付自転車の場合

制動装置、前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、後部反射器、警音器、消音器、方向指示器、後写鏡、速度計等

(※)最高速度20キロメートル毎時未満の車両については、番号灯、尾灯、制動灯、方向指示器、速度計など免除されるものがあります。

その他の必要な手続等

電動キックボードを運行するためには、各手続が必要になります。

  • 自賠責保険(共済)への加入(自動車損害賠償保障法)
    自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはなりません。
  • 標識(ナンバープレート)の標示(市町村税条例)
    原動機付自転車の所有者は、地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付しなければなりません。
    軽自動車税を納付した者に交付される標識は、車体の見やすい箇所に常に取り付けていなければなりません。

電動キックボードを販売する方へ

電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について、丁寧に購入者に対して説明してください。「運転免許がなくても公道で乗れる」等の誤った理解がされることのないよう、よろしくお願いします。

 チラシ電動キックボードは遊具じゃなくて車両です。(PDF:221KB)

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部交通総務課

連絡先:029-301-0110

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