更新日:2021年10月1日
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キックボードに原動機(電動モーター)を装備したもので、電動キックスケーターとも呼ばれる立った状態で運転する乗り物です。
電動キックボードは、道路交通法上の「車両」及び道路運送車両法上の「道路運送車両」に該当し、原動機の定格出力により、区分されます。
電動キックボードの多くは、道路交通法上の原動機付自転車に該当します。
電動キックボードにより公道を走行する場合、交通ルールを守らなければなりません。
上記のほか、飲酒運転の禁止、指定場所等での一時停止、携帯電話用装置の使用禁止などがあります。
電動キックボードには、道路運送車両法の車両区分に応じた構造及び装置が必要です。
制動装置、前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、後部反射器、警音器、消音器、方向指示器、後写鏡、速度計等
(※)最高速度20キロメートル毎時未満の車両については、番号灯、尾灯、制動灯、方向指示器、速度計など免除されるものがあります。
電動キックボードを運行するためには、各手続が必要になります。
電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について、丁寧に購入者に対して説明してください。「運転免許がなくても公道で乗れる」等の誤った理解がされることのないよう、よろしくお願いします。
電動キックボードは遊具じゃなくて車両です。(PDF:221KB)
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