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更新日:2024年1月31日

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認知機能検査

運転免許証更新時の認知機能検査

運転免許証の有効期間が満了する日の年齢が75歳以上の方が受けることになります。

検査は予約制となっており、混み合っていますので、通知のハガキが届いた際は、今すぐ予約を入れてください。

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認知機能検査の内容等

  1. 検査内容

    記憶力や判断力を測定する簡易な検査で、2つの項目について筆記式で行います。

    • 「手がかり再生」

      16枚のイラストを記憶し、記憶しているイラストをヒントなしに回答し、さらにヒントをもとに回答します。

    • 「時間の見当識」

      検査時における年月日、曜日及び時間を回答します。

  2. 検査時間

    30分

  3. 検査手数料

     運転免許センターで受検する場合は1,050円となります。
     自動車教習所で受検する場合は教習所ごとに異なりますので、受検する教習所に御確認ください。

  4. 持参するもの
    • 「認知機能検査 高齢者講習のお知らせ」または「高齢者講習等のお知らせ」はがき
    • 運転免許証
    • 検査手数料 1,050円
    • 黒色ボールペン
    • 眼鏡、補聴器等(必要な方のみ)

     検査は予約制となっており、混み合っていますので、通知のハガキが届いた際は、今すぐ予約を入れてください。

    • 認知機能検査について(外部サイトヘリンク)警察庁

      検査用紙のダウンロードができます。

  5. 検査結果

     検査後、認知機能検査結果通知書を交付します。この通知書は更新の際、必要になります。
     検査結果が36点未満の方は、記憶カ・判断力が低くなっていて「認知症のおそれあり」と判定され、臨時適性検査(専門医の診断)の受検又は診断書の提出が必要になります。

  6. その他

     認知機能検査は運転免許センター、自動車教習所のほか、運転免許センター職員が出張した警察署で受検することができます。
     検査場所については、運転免許センター高齢者講習係(0570-06-1150)までお問い合わせください。

認知機能検査の受検義務の免除を受けるための診断書その他の書類について

 対象者が認知症の疑いがないと認められるかどうかに関する医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載された診断書その他の書類で、次の基準を満たしているものです。

  1. 対象者に関する事項

    検査及び医師による結果の判定を受けた方の住所、氏名及び生年月日が記載されていること

  2. 検査に関する事項

     以下のいずれかの認知症に関する神経心理学的検査が行われ、その検査結果が記載されていること。

    • HDS-R
    • MoCA
    • DASC-21
    • MMSE
    • ABC-DS
    • 認知機能検査と同等以上と認められる検査で、警察庁が別に示すもの
  3. 医師による検査の結果の判定に関する事項
    • 「認知機能に異常は認められない」、「明らかな認知機能の低下は認められない」等、対象者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する判定結果が記載されていること。
    • 判定を行った医師の氏名及び当該医師が所属する医療機関の名称が記載されていること。
    • 判定が行われた年月日が記載されていること。
  4. その他
    • 上記2が記載されていない書類であっても、上記1及び上記3が記載されており、かつ、自治体等が発行している他の書面等により、上記3の判定に当たって上記2のいずれかの検査が行われていることが明らかである場合は、「診断書その他の書類」として取り扱うことができます。
  5. 診断書の作成時期

    診断書の作成時期が、運転免許の有効期間の満了日前6か月以内であること。

  6. 提出先
    〒311-3197
    茨城県東茨城郡茨城町長岡3783-3
    茨城県警察本部運転免許センター講習係
    問合せ先0570-06-1150(直通)
    (土日祝日除く8時30分~17時15分)

    ※事前に運転免許センター講習係へ連絡してから提出してください。
    なお、書類の不備等で連絡する場合もありますので、電話番号等の連絡先を必ず記載したメモを同封してください。
  7. 提出結果
    提出された診断書が認知機能検査免除に認められる場合には、運転免許センターから認知免除と記載された書類をお送りします。その書類を高齢者講習を受ける自動車学校及び免許更新時に必ず持参してください。

    ※認知機能検査の受検義務免除のために提出した診断書その他の書類が臨時適性検査に該当する内容であった場合は、後日、運転免許センターから連絡します。
診断書その他の書類を提出後の措置について

認知機能検査の受検義務免除のために提出した診断書その他の書類が臨時適性検査に該当する内容であった場合は、後日、運転免許センターから連絡をします。

臨時適性検査について

認知機能検査の結果、認知症のおそれと判定された方は、臨時適性検査の受検又は主治医の診断書の提出をしていただくこととなります。

検査や診断の結果、「認知症」であることが判明した場合は、運転免許証の取消し等の処分を受けることになります。

関連情報

臨時認知機能検査と臨時高齢者講習(運転免許>各種講習等)

高齢者講習等(運転免許>各種講習等)

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このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部運転免許センター

連絡先:029-293-8811内線324