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更新日:2024年12月4日

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた後の手続きについて

各種報告書

(1)事業開始報告書

【提出期限】入居開始予定日のおよそ10日前まで

(2)事故報告書

【提出期限】事故後速やかに

(3)定期報告書

【提出期限】毎年7月末日まで

報告書の提出先

茨城県福祉部長寿福祉課(茨城県庁13階北側)

提出書類等については、福祉部長寿福祉課HPにてご確認ください。なお、上記(1)~(3)以外にも、高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)第24条第1項の規定による報告を求める場合があります。

各種届出等

(1)登録の更新(高齢者住まい法第5条第2項)

登録の有効期間は5年間です。事業を継続する場合は、満了日の概ね3か月前までに更新申請の提出をお願いします。

サービス付き高齢者向け住宅の登録(更新)申請について

(2)変更の届出(高齢者住まい法第9条)

登録事項又は登録申請の際に必要な添付書類の記載内容に変更があったときは、その日から30日以内に、変更の届出を提出してください。建物の改修により戸数を変更する場合等は、工事着手前に基準への適合を確認する必要がありますので、事前にご相談ください。

【提出書類】(正本1部、副本2部)

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)で作成した変更届出書

 ※サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムに記載されていない内容で変更した場合、以下の変更届出書をご利用ください。(別記様式第二号)変更届出書(システム記載内容以外)(ワード:13KB)

登録時の添付書類のうちその記載事項が変更されたもの

(3)地位の承継の届出(高齢者住まい法第11条)

登録事業者がその登録事業を譲渡し、登録事業者の地位を承継した方は、承継の日から30日以内に、地位の承継の届出を提出してください。

【提出書類】(正本1部、副本2部)

様式第13号_地位承継届出書(ワード:34KB)

地位を承継したことが分かる書類(契約書等の写し)

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)で作成した変更届出書

登録時の添付書類のうちその記載事項が変更されたもの

(4)廃業等の届出(高齢者住まい法第12条第1項)

登録事業者は登録事業を廃止しようとするとき又は登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするときは、その日の30日前までに、廃業等の届出をしてください。

【提出書類】(正本1部、副本2部)

様式第15号_廃業等届出書(ワード:33KB)

登録通知書及び登録申請書の副本

(5)破産手続開始決定の届出(高齢者住まい法第12条第2項)

登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときは、破産管財人は、その日から30日以内に、破産手続開始決定の届出をしてください。

【提出書類】(正本1部、副本2部)

様式第16号_破産手続き開始決定届出書(ワード:33KB)

破産手続開始の決定を受けた旨を証する書類

登録通知書及び登録申請書の副本

(6)登録の抹消申請(高齢者住まい法第13条)

登録の抹消をする場合には、登録の抹消の申請書を提出してください。

【提出書類】(正本1部、副本2部)

様式第17号_登録抹消申請書(ワード:37KB)

登録通知書及び登録申請書の副本

届出等の提出先

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

茨城県土木部都市局住宅課(茨城県庁20階北側)

民間住宅・住宅指導グループ サービス付き高齢者向け住宅担当

受付時間(平日):8時30分~17時15分(12時~13時を除く)

届出等の提出方法

持参又は郵送にて提出をお願いします。

また、郵送による返却をご希望の場合は、郵便又は信書便の返信用封筒を同封してください。(受領時訂正等のため郵送による返却ができない場合は、お手数ですが窓口にて受領をお願いします。)

このページに関するお問い合わせ

土木部住宅課民間住宅・住宅指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4759

FAX番号:029-301-4779

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