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更新日:2024年3月19日

用地補償Q&A

調査関係

Q1:土地の調査、物件の調査とは、どのようなことを行うのですか。

A1:

1土地については、土地の所在、地番、地目、事業に必要な部分と残地部分の面積、所有者、所有権以外の権利が設定されている場合は、その種類等の調査を行います。

2建物、工作物については、物件の種類、用途、数量、構造、所有者名、建築年数等について調査を行います。
(建物の場合には、建物内に立入り詳細な調査を行いますので、あらかじめ日時の調整をさせていただきます。)

3立木については、観賞用、収穫樹、自然林、人工林等について、所在、所有者、地勢、樹種、樹高、胸高直径、幹周、根回り及び移植の適否等について調査を行います。


Q2:調査した事項について、所有者等はどのような確認をするのですか。

A2:
土地の調査、物件の調査にもとづいて、土地、物件の所有者に対して次のような確認をしていただきます。
土地については、所在、現況地目、実測面積、所有権以外の権利等を確認のうえ必要書類に、署名、押印をしていただきます。
同じように建物、工作物及び立木についても、種類、数量等を確認のうえ署名押印をしていただきます。


契約のための話し合い

Q3:用地交渉(協議)から補償金の支払いまでどのような手順で進められるのですか。

A3:
次のような手順で進められます。

用地交渉の手順

なお、契約が成立し、土地等の所有権移転登記に必要な書類等の御提出等の前払いするための条件が整いますと、契約金額のうち、土地代金及び物件移転料のそれぞれ70%以内の額を補償金の前払いとしてお支払いすることが可能です。


Q4:土地代金の額と移転補償金の額はどのようにして決めるのですか。

 

A4:
県が定める損失補償基準により算定いたします。


Q5:
土地の登記はどちらが行うのですか。
また、建物等の移転と土地の引渡しの関係を説明してください。

 

 

A5:
皆様から登記承諾書等の必要な書面を提出していただき、県で所有権移転の登記を行います。建物の移転は、皆様方に行ってもらい、建物の移転が完了した後に土地を引渡していただきます。


Q6:土地等に抵当権の設定がされていますが、どのようになりますか。

 

 

A6:
土地に抵当権等の権利が設定されている場合は、権利者の方に抵当権等の権利を抹消してもらうことになりますが、その話合いは土地所有者等の方に行っていただくことになります。

 


Q7:相続が発生していますが登記名義を変更していません、どのようになりますか。

A7:
登記名義人が亡くなっている場合には、相続登記が必要となります。相続人のうちどなたかに特定して契約するかの話合いについては、相続人の方々で行っていただくことになります。


Q8:生前一括譲与の受贈農地についての契約方法を教えてください。

 

A8:
生前一括贈与の受贈農地については、贈与税の納税猶予額の一部(買収面積に対応する部分)を税務署の定める利子税とともに土地所有者の方が納付しなければなりません。(なお、税務署に届出を行うことにより、納付利子税の2分の1が免除になります。)詳しくは所轄税務署に御相談ください。


Q9:住家を移転しなければなりませんが、県は移転先を斡旋してくれるのですか。

 

 

A9:
移転先は、各人の御意向、御事情などもありますので、建物所有者の方に確保していただくようお願いしています。
なお、県では、用地交渉において移転先を探したいとの御要望をお聞きしたときにはできる限りの情報提供、協力を行っております。


税金

Q10:土地を公共事業用地として売却した場合、税金はどうなりますか。

 

 

A10:
1公共事業に協力していただきますと、課税の優遇措置が適用されますので、次のいずれかを選択することができます。土地を売却したことによる対価補償金(資産の譲渡により受ける補償金)については、「5,000万円を限度として」譲渡所得の特別控除が適用されます。ただし、同一事業につき1回限りで、棚卸資産には適用されません。(この特例は買取り申出から6か月以内に契約が成立した場合です。)
2対価補償金で、「2年以内に代替資産(同種の資産に限られる)を取得した場合」は、取得価格に相当する金額について、譲渡がなかったものとして課税が繰り延べられます。(差額が生じる場合には、税金がかかることになります。)


Q11:公共事業に代替地を提供した場合、税金の優遇は受けられますか。

 

 

A11:
代替地を提供してくださる方(代替地提供者)に対しても租税特別措置法上の優遇措置があります。事業用地提供者、代替地提供者、県の三者による契約(三者契約)をした場合、代替地提供者に対して最高で1,500万円(事業用地価格が上限)までの特別控除または軽減税率の適用があります。
ただし、事前に仮契約をした場合や棚卸資産には適用されません。

 

 

課税の特例については、一定の要件のもと適用されますが、補償金のすべてが控除の対象となるとは限りません。租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので、詳細は、所轄の税務署等と相談してください。


Q12:租税上の優遇措置を受けるためにはどのような手続きが必要ですか。

 

 

A12:
県では、補償金を受けられる方が課税の特別控除を受けられるように事前に税務署と協議をして、買取証明書をみなさんに発行することになっております。みなさんは、確定申告の時にこの証明書を添付して税務署に提出することになります。


Q13:不動産取得時はどのようになりますか。

 

 

A13:
代替地を取得される場合や建物補償を受けて新築などされた場合は、原則として課税されますが、申告することによって不動産取得税が軽減される場合があります。詳しくは相談窓口(各県税事務所)までお問い合せ下さい。


Q14:被扶養者が土地を譲渡した場合、扶養控除はどのようになりますか。

 

 

A14:
配偶者及び被扶養者の方が土地を譲渡された場合は、その所得が一定の金額を超えるとその年分の配偶者特別控除または扶養控除が受けられなくなることがあります。詳しくは相談窓口(各所轄税務署、各市町村税務担当課)までお問合せください。

 

 

その他

Q15:土地代金や補償金が入れば、年金の収入はどうなりますか。

A15:
年金の種類により異なりますが、「老齢福祉年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・特別障害者手当など」その所得が支給制度の限度額を超えると1年間支給停止となる場合があります。詳しくは相談窓口(各市町村担当課、各所轄社会保険事務所)までお問い合せ下さい。

*農業者年金については、所得による制限ではなく農地面積によって制限されますので、受給者が公共事業のために農地を譲渡されたり、代替地として農地を提供された場合、また、代替農地を取得される場合には、各市町村農業委員会までお問合せ下さい。


Q16:土地改良事業が行われた農地を譲渡する際に、土地改良区が徴収する決済金は補償されますか。

 

A16:
土地改良区は、その事業に要する費用を組合員から賦課金として徴収するのが一般的ですが、組合員は農地を転用したり譲渡したりするとき等は、将来にわたり支払うはずであった賦課金を一括払いで支払うこととなり、これを決済金といいます。ところで、土地改良事業が行われた農地を評価する場合、土地改良事業が行われていない土地より価格が高くなるので、決済金等の土地改良事業に要する費用については農地の評価に含まれていると考えられており、土地代金のほかに別途補償は行いません。

 

このページに関するお問い合わせ

土木部用地課用地指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4353

FAX番号:029-301-4359

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