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ホーム > 茨城を創る > しごと・雇用 > 就労・採用支援 > 労働問題 > 労働委員会のご案内 > 不当労働行為の審査A6
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更新日:2024年1月1日
A6.個々の不当労働行為事件の内容によって異なりますが、当委員会では、1年6か月以内での終結を審査の目標期間としています。
なお、事件の当事者に対しては、「審査計画書」によって、審問を開始する前に、命令書交付の予定時期を提示しています。
このページに関するお問い合わせ
労働委員会事務局審査課
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-5568
FAX番号:029-301-5579
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