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更新日:2024年1月1日
審査は、おおむね次の点について行います。
1.申請
資格審査の必要が生じた労働組合は、申請書に所定の事項を記入の上、必要書類を添付して提出します。
2.調査
申請を受けたときは、労働委員会事務局職員が労働組合及び使用者に対し、現地調査を実施します。現地調査では、主に労働組合法第2条に関することについての聞き取り調査等を行います。また、提出された規約について、労働組合法第5条第2項に規定する要件が含まれているかについて、書面調査します。
3.審査
事務局職員の調査ののち、公益委員会議において審査が行われ、適否の決定がなされます。審査の過程で、要件に関する補正が必要と認められた場合には、補正勧告をします。
4.資格審査決定書の写し又は資格証明書の交付
公益委員会議で労働組合法に適合する旨の決定をしたときは、
不当労働行為救済申立て、労働協約の地域的拡張適用申立ての場合→資格審査決定書の写し
法人登記、労働者委員候補者推薦、無料の職業紹介事業及び労働者供給事業の場合→資格証明書
を交付します。
一方、労働組合法に不適合である旨の決定をしたときは、その旨を記載した資格審査決定書の写しを交付します。
なお、不適合の決定に不服がある場合には、中央労働委員会への再審査の申立てや、裁判所への行政訴訟(取消訴訟)の提起をすることができます。ただし、申請の目的が不当労働行為救済申立てにかかる場合は、独立の処分ではないため、単独での再審査申立てはできません。
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