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更新日:2024年1月1日
労働組合は、自由につくることができます。したがって、労働組合をつくっても、行政官庁への届出や許可等の手続は必要ありません(県では、労働組合の設立状況等を行政資料としてとりまとめていますので、設立や統廃合、名称変更があった場合は、産業戦略部労働政策課への連絡をお願いしています。)。
ただし、次の場合には、労働組合法で定められた要件を備えている必要があり、この適合の有無を労働委員会が審査します。この資格審査は、その都度改めて行います。
(※1)労働組合がその本来の活動である団体交渉、労働協約の締結等を行うことについては、法人格の有無は関係ありませんが、労働組合の名義で財産を持ったり取引をするためには、法人格を取得する必要があります。
(※2)ある地域で働く同種の労働者の大部分が一つの労働協約の適用を受けるに至ったときは、その労働協約の当事者双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、その地域の同種の労働者と使用者もその労働協約の適用を受ける旨の決定をすることができます。これは「労働協約の地域的拡張適用」と呼ばれている制度で、労働組合法第18条に定められています。
資格審査は、労働組合法第2条及び第5条第2項各号の要件を備えているかどうかについて行います。具体的な内容については、次のとおりです。
1.自主的な労働組合であるかどうか(労働組合法第2条)
(1)労働者が主体となって、自主的に組織していること
(2)労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的としていること
(3)使用者の利益を代表する者が参加していないこと
(4)使用者から労働組合の運営のために経理上の援助を受けていないこと
(5)共済事業や福利事業のみを目的としていないこと
(6)政治運動や社会運動を主目的としていないこと
2.労働組合の規約に、次の事柄が含まれているかどうか(労働組合法第5条第2項)
(1)労働組合の名称
(2)労働組合の主たる事務所の所在地
(3)参与権及び均等取扱権
連合団体でない労働組合(単位労働組合)の場合には、組合員がその労働組合の全ての問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける権利を持つこと
(4)組合員資格
だれでも、どのような場合であっても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員としての資格を奪われないこと
(5)役員の選挙
単位労働組合の場合には、役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること
連合団体である労働組合又は全国的に組織を持つ労働組合の場合には、役員は傘下の単位労働組合の組合員の直接無記名投票、又は組合員の直接無記名投票によって選挙された代議員の直接無記名投票によって選挙されること
(6)総会の開催
総会は、少なくとも毎年1回開催すること
(7)会計報告
全ての財源と支出内容、主な寄附者の氏名及び現在の経理状況を記載した会計報告について、組合員が依頼した職業的に資格のある会計監査人によって「正確である」との証明を受け、その証明書とともに、少なくとも毎年1回は組合員に公表すること
(8)同盟罷業の開始
同盟罷業(いわゆるストライキ)を行うには、組合員の直接無記名投票、又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員が直接無記名投票を行い、その有効投票数の過半数の賛成を得ることが必要であること
(9)規約改正
規約を改正するには、
単位労働組合の場合は、組合員の直接無記名投票を行い、全組合員の過半数の賛成を得ることが必要であること
連合団体である労働組合又は全国的に組織を持つ労働組合の場合には、傘下の単位労働組合の組合員の直接無記名投票によって全組合員の過半数の賛成を得ること、又は組合員の直接無記名投票によって選挙された代議員の直接無記名投票によって全代議員の過半数の賛成を得ること
資格審査に当たっては、次の書類を労働委員会に提出してください。
労働組合資格審査申請書については、以下から様式をダウンロードすることができます。
資格審査における決定は、恒久的な資格の付与ではありません。よって、資格審査を受けなければならない状況が新たに生じた場合には、その都度申請してください。
県では、労働組合の設立状況等を行政資料としてとりまとめていますので、設立や統廃合、名称変更があった場合は、産業戦略部労働政策課(電話029-301-3635)への連絡をお願いします。 |
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