更新日:2022年6月1日
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青色防犯パトロールとは、自動車に青色回転灯を装備して、専ら地域の防犯のために自主的に行うパトロールをいいます。
一般の自動車に回転灯を装備することは法令で禁止されておりますが、警察本部長から自主防犯パトロールを適正に行うことができるとの証明を受けた団体は、自動車への青色回転灯の装備が認められています。
平成14年・15年に刑法犯認知件数が戦後最多を記録し、治安大国日本の危機が訪れました。こうした情勢を受け、時の小泉内閣において、「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」(平成15年12月)が閣議決定され、警察庁においても「緊急治安対策プログラム」「『犯罪に強い地域社会』再生プラン」(平成15年8月)が策定されました。それらの中で、「防犯ボランティア団体への支援を強化し、活性化していこう」という内容が示されたのです。
犯罪を減らすためには警察の検挙活動のみならず、官民一体となった「犯罪の起きにくい社会づくり」が重要となっていったのです。
そうした流れを受け、全国で自主防犯ボランティア団体が急増しました。そして精力的に活動を行う方々の中から「もっと自分たちの防犯活動をアピールしたい。」「パトカーのように回転灯付けてパトロールすればもっと効果的な活動になる。」などといった積極的な声があがるようになったのです。こうした防犯ボランティア活動の高まりを受け、警察庁と国土交通省の協議の結果、「警察本部長が自主防犯パトロールを適切に行えると証明した団体」に限り、自動車に青色回転灯を装備してのパトロールが認められることとなり、これにより青色防犯パトロールが始まったのです。
青色防犯パトロールが行えるのは、要件を満たした団体に限られます。
詳しくは、「青色防犯パトロールを行える団体の要件」をご覧下さい。
青色防犯パトロールは、行うにあたって守っていただく事項があります。
詳しくは、「青色防犯パトロールの遵守事項」をご覧下さい。
新規、変更等の申請の手続きは、「青色防犯パトロールの各種申請手続について」をご覧下さい。
講習については、団体の所在地を管轄する警察署の生活安全課へお問い合わせください。
講習日等の決定後、
に必要事項を記載し、警察署の生活安全課(係)までお申込みください。
講習申込書は講習日に持参してください。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:生活安全部生活安全総務課安全・安心まちづくり推進室 連絡先:029-301-0110 |