青色防犯パトロールを行える団体の要件
要件
青色防犯パトロールが行える団体は次のいずれの要件も満たしている団体に限ります。
- 団体が次のいずれかに該当すること
- 県又は市区町村
- 県知事、警察本部長若しくは警察署長又は市区町村長(以下「県知事等」という。)から防犯活動の委嘱を受けた団体又は県知事等から委嘱を受けた者により構成される団体その他の組織
- 地域安全活動を目的として設立された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号の一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の法人
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の市区町村長の認可を受けた地縁による団体
- 上記1から4と同等に自主防犯パトロールを適正に行うことができると認められる団体
- 上記1から5のいずれかから防犯活動の委託を受けた者
(※)上記5の団体の該当性の判断については、団体の公益性、組織性、団体の構成員からの独立性等を総合的に勘案した上で判断する。
- 自主防犯パトロール活動の実績及び計画に照らし、継続的な自主防犯パトロールの実施が見込まれること。
- 自主防犯パトロールを実施しているときに予想される事案に対し、適切に対応できると認められること。
- 自主防犯パトロールが下記に掲げた遵守事項に反しない方法で実施されると認められること。
- 隊員の中に警察本部が開催する青色防犯パトロール講習会を受講した者がいること。
- 青色防犯パトロールに適した車両・青色回転灯等・ステッカーなどを有していること。
ページの先頭へ戻る
車両等の要件
- 車両は普通乗用車・普通貨物車、軽乗用車・軽貨物車のみ可。
大型車や二輪車は不可。
- 「防犯パトロール中」「○○パトロール隊」などパトロール中であることを明示するステッカーを車体の側面などに貼付してください。
関連情報
このページの内容についてのお問い合わせ先
|
担当課:生活安全部 生活安全総務課 安全・安心まちづくり推進室
連絡先:029-301-0110
|